2003年6月5日(木)
証券会社のFP業務と米国CPMの倫理規定
特集「証券FPの実情」。証券会社にはFPはなじまない、とbird発行人は思っていました。証券会社は「儲けて増やす」だけだから。しかし最近は変ってきたようです。それは証券会社が変額年金を販売することになり「相続税非課税話法」が必要となったことがきっかけとか。(FPジャーナル2003.6月号)
bird発行人は変額年金には一般論として「?」です。契約後のコストが高く解約控除が厳し過ぎます。貯蓄商品なのに相当の販売手数料が証券銀行に流れるのがコスト高と解約控除の大きな理由です。また販売元が外資ならいつ日本を撤退するか分りません。
米国CPM(Certified Propaty Manager公認不動産管理士)資格を日本で10人が取得済みとのことです(2003.5.30.住宅新報)。他人の財産(不動産)を預る仕事ゆえに、この米国CPMでの倫理規定は厳しいものとなっており「客の知らぬ間に相手側からフィーをとってはいけない」となっているといいます。
あてはめれば「この変額年金にお客様が加入し一時金で100万円をお払込になりますと、当社は保険会社から5万円の報酬を頂きます。よろしいでしょうか…」と説明しないと倫理規定違反なのでしょう。
そもそもこういった倫理規定が不動産業界で実現していることが驚きです。FP業界その他多くの業界で倫理規定が厳しく問われ始めそうです。


