2004年4月15日(木)
イギリスでは節税したなら国税庁に報告義務
イギリスでは会計事務所などに対して、顧客に助言したすべての節税対策について、国税庁に報告と内容の説明を義務づけます。節税策を指南したならば、その内容を国税庁に対して報告しなくてはいけません。従来は国税庁側が摘発し違法性を証明しなければなりませんでしたが、立場は逆転します。報告を怠ったり遅らしたりしたら罰金です。
問題となりそうな取引は、利益の国外移転、オプションなど金融デリバティブを駆使した一時的な損失計上、再保険による純保険料収入の圧縮、だとかで、日本においても問題となりそうなものです。
(日経金融2004.4.8.)
通常の取引と節税との境目は微妙です。節税と脱税の境も微妙なところがあります。節税策脱税策があまりに巧妙になったためにイギリスの課税当局として強行策にでたようです。日本の国税庁の担当者はどのような気持ちでこのニュースを読むことか…。


